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知的財産権について
知的財産権には以下の種類があります
  保護対象 保護期間
知的財産権 産業財産権 特許
 (発明)
発明と呼ばれる比較的程度の高い新しいアイデアに与えられます。「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。 出願から20年。医薬品等については延長できる場合があります
実用新案
 (考案)
発明ほど高度なものではなく、言い換えれば小発明と呼ばれるものです。実用新案権は無審査で登録されます。 出願から10年
意匠
(デザイン)
物の形状、模様など斬新なデザインに対して与えられます。 登録から20年
商標
 (マーク)
自分が取り扱う商品やサービスと、他人が取り扱う商品やサービスとを区別するためのマークに与えられます。 登録から10年(更新あり)
     
著作権等 著作権 文学、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。コンピュータプログラムも含みます。 創作時から著作者の死後50年(法人著作は公表後50年)
半導体集積回路配置 独自に開発された半導体チップの回路配置 登録から10年
商号 営業上、法人格を表示するために用いる名称、社名。 期限なし
不正競争の防止 公正な競争秩序を確立するために、著しく類似する名称やデザイン、技術上の秘密などの使用を差し止めます。 期限なし
植物の新品種 育成者権(種苗法)によって、植物の新品種を保護します。 登録から25年
(樹木30年)
日本弁理士会HPより抜粋


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