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Q&A

【特許】

Q.特許なのか実用新案なのか意匠なのかわかりません。
Q.相談する時に準備するものはありますか?
Q.相談費用は発生しますか?
Q.相談内容を他の人に知られたくありません。
Q.出願前に発明品を公表する予定ですが注意点はありますか?
Q.発明品を公表したのですが、今からでも特許出願できますか?
Q.特許取得までの費用を安く抑えたいのですが?
Q.権利取得までの所要期間はどれくらいですか?

【実用新案】

Q.実用新案出願のメリットは何ですか?
Q.相談する時に準備するものはありますか?
Q.技術評価書とは何ですか?
Q.権利取得までの所要期間はどれくらいですか?

【意匠】

Q.意匠出願のメリットは何ですか?
Q.相談する時に準備するものはありますか?
Q.どんなものでも意匠権取得できますか?
Q.カラーバリエーションで展開している物品があります。全部の権利取得が必要ですか?
Q.一連のデザインとして意匠の権利取得はできますか?
Q.創作品を公表してますが、意匠出願できますか?
Q.権利は欲しいのですが公にしない方法はありますか?

【商標】

Q.商標権は必要でしょうか?
Q.相談する時に準備するものはありますか?
Q.以前から使用している商品名ですが先使用権で保護できますか?
Q.会社名は商標と関係ないですか?
Q.ネーミングとロゴマークはどちらで権利を持つほうがいいですか?
Q.商標の指定商品をどのように選んだらいいかわかりません。


Q.特許なのか実用新案なのか意匠なのかわかりません。
  A.内容を聞いた上でどの権利取得が最適か、こちらで判断いたします。

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Q.相談する時に準備するものはありますか?
  A.見本・図面などがあればお持ち下さい。

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Q.相談費用は発生しますか?
  A.5,400円(30分以内)です。※30分を超えたら30分毎に5千円頂戴いたします。
  また出願依頼を頂いてからの相談は何回でも無料です。

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Q.相談内容を他の人に知られたくありません。
  A.守秘義務がありますので、秘密厳守で対応いたします。

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Q.出願前に発明品を公表する予定ですが注意点はありますか?
  A.公になると新規性がなくなり特許取得できません。出願後の公表をお勧めいたします。

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Q.発明品を公表したのですが、今からでも特許出願できますか?
  A.公表から6ヶ月以内であれば、必要書類の提出により新規性喪失を免れることができます。

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Q.特許取得までの費用を安く抑えたいのですが?
  A.審査請求及び登録料に関して基準を満たせば減額又は免除になる制度があります。

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Q.権利取得までの所要期間はどのくらいですか?
  A.出願から3年以内に出願審査請求をし、審査着手まで数年、審査着手後も数年かかります。早急に権利取得したい場合には早期審査請求ができます。

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Q.実用新案のメリットは何ですか?
  A.権利化までの期間が短いため、ライフサイクルの短い製品に向いています。

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Q.相談する時に準備するものはありますか?
  A.見本・図面などがあればお持ち下さい。

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Q.技術評価書とは何ですか?
  A.実用新案は無審査で権利が発生するため、差止請求や損害賠償を相手方に請求するには、予め技術評価書の申請を行う必要があります。

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Q.権利取得までの所要期間はどのくらいですか?
  A.方式に不備がなければ、出願から2〜3ヶ月で登録になります。

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Q.意匠出願のメリットは何ですか?
  A.特許に比べて費用が安く、権利発生までの期間も短いので、他社牽制にも有効です。

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Q.相談する時に準備するものはありますか?
  A.見本・図面などがあればお持ち下さい。

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Q.どんなものでも意匠権取得できますか?
  A.「視覚を通じて美感を起こさせる意匠」かつ「工業上利用できる意匠」が対象です。

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Q.カラーバリエーションで展開している物品があります。全部の権利取得が必要ですか?
  A.基本の形で意匠権を取得しておくと、色が異なっても権利範囲に入ります。

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Q.一連のデザインとして意匠の権利取得はできますか?
  A.関連意匠や組物意匠などを活用できます。

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Q.創作品を公表してますが、意匠出願できますか?
  A.公表から6ヶ月以内であれば、必要書類の提出により新規性喪失を免れることができます。

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Q.権利は欲しいのですが公にしない方法はありますか?
  A.秘密意匠制度があるので、所定の手続きを踏めば、登録から3年以内に限り、登録意匠を秘密にすることが出来ます。

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Q.商標権は必要でしょうか?
 A.他人の保有している商標権を使用してしまっている場合、相手から損害賠償請求される可能性があります。その上、使用差し止めになれば商品名やロゴマークの変更を余儀なくされ、膨大な費用と信用の失墜につながる可能性があります。

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Q.相談する時に準備するものはありますか?
  A.ロゴマークなどでデザイン画がある場合はお持ち下さい。

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Q.以前から使用している商品名ですが先使用権で保護できますか?
  A.先使用権が認められるためには厳しい基準があるため、簡単に主張が認められることはありません。

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Q.会社名は商標と関係ないですか?
  A.会社名も商標権侵害の対象になりえますので、権利侵害で訴えられる可能性があります。また、会社名が自社の主力商品名になっているなどの場合は特に商標登録されることをお勧めいたします。

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Q.ネーミングとロゴマークはどちらで権利を持つほうがいいですか?
  A.使用の形態や状況によって標準文字がいいのか図形がいいのか判断いたします。

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Q.商標の指定商品をどのように選んだらいいかわかりません。
  A.指定商品の判断を間違うと意味のない商標になる可能性があります。専門家に相談し決めることをお勧めいたします

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